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| 住宅ローンの返済で悩んでいるあなたへ 。「任意売却」 という解決方法をご存じですか。 |
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任意売却とは、債権者全ての合意のもと適正価格で不動産を売却することです。
不動産を購入した後、会社の倒産、リストラ、給料・ボーナスが減った、ゆとり返済によるローン支払い額の上昇、更に近年多くなっている離婚などの理由で住宅ローンの返済が3ヵ月~6ヵ月滞納すると、期限の利益を喪失し、融資している住宅金融支援機構(旧、住宅金融公庫)や金融機関は、不動産を差押え競売の手続きにより強制的に資金を回収します。 |
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| 競売の場合、入札し、落札されるまでは分かりませんが、落札価格が一般市場価格の6~7割程度になることが多く、売却代金での債権者への支払いが不足してしまい、せっかく購入した不動産を処分されたにもかかわらず、過大な残債務(借金)が残ってしまいます。 |
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少しでも高額にて売り渡すことができれば、債権者へより多くの返済ができ残債務が減ります。
そこで、債権者すべての同意を得て、いずれは競売される不動産を一般の不動産市場に売りに出して、市場価格に近い価格で売却をすることを任意売却と言います。 |
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・住宅金融支援機構より「最終通告」・「催告書」が来て今後どうなるか不安な方
・金融機関から「期限の利益の喪失通知」が来てお困りの方
・月々の住宅ローンの返済が遅れてお困りの方
・会社の倒産やリストラで、今後の住宅ローンの返済が見込めない方
・他社の物件査定で「残債が残るので売却は無理ですよ」と断られた方
・借金返済のため不動産を売りに出しているが、売れなくてお困りの方
・「競売開始決定通知」が届き、今後どのように対応すれば良いのかお困りの方 |
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住宅ローンの支払いが困難になったら滞納する前に当社に今後の返済相談をしてください。
その上で、ご自身で今後の返済が無理と判断されたなら、できるだけ早い時期に任意売却の決断をおすすめします。
決して住宅ローン返済のために高利なローンを借りるのはおやめください。早く行動することにより、より高額な売却、引越しの時期、引越し費用の捻出等、結果として有利な条件を手にすることが可能となります。競売開始決定後の任意売却は、債権者が応じてくれなかったり、時間が足りなく失敗することもあります。 |
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| 任意売却では、通常不動産を売却する際支払わなければならない費用は所有者からは一切いただきません。費用は、売却代金のなかから債権者 より支払われますので、安心して不動産の売却が可能です。 |
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| 競売になってしまうと、情報が新聞・インターネットで公開され、落札する人々が、物件情報収集のため、直接所有者の所へ来たり、近隣に聞き込み等の調査をします。 |
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| 一方、任意売却は、通常の売却と全く同じ販売方法のため近隣に事情を知られることはありませんので精神的ストレスがありません。 |
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| 競売の場合、内覧ができない、ローン借り入れが難しいなど、買主が限定されてしまい高値での処分が困難になってしまいます。 |
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| 任意売却では、
物件内部の状態が確認できます。
物件に関する情報を購入前に知ることができます。
購入物件を不法に占拠されることがありません。
2割の保証金も必要ありません。
金融機関からの住宅ローン借入も、通常の不動産売買と同じようにできます。 |
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| 所有者・債権者・購入者が話し合いにより納得して売買になりますので競売により強制的に処分されるより高値で売却が可能です。 |
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| 売却後の引越し費用は、債権者によっては一定金額を認めてくれる場合、一切認めてくれない場合など様々です。住宅金融支援機構(旧公庫)が2007年5月に、任意売却業者に対して引越代は認めないという通達が出ました。しかし、現実的には、僅かながら引越代を認めてくれるケースもあります。 ただし、自己破産以外では引越費用を全く認めていない場合もあります。 |
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| 弊社の独自のノウハウと経験を生かし、債権者に様々な提案をいたしますので、 多くのご依頼者が引越し費用の捻出に成功しています。購入者に一部負担をお願いしたり、弊社でお立替えも可能です。 |
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| 売却後に残った債務は、本人の状況により、月々5,000円から30,000円位の無理のない返済可能な金額を返済していきます。競売により処分された場合は、給料の差押えなど強硬な手段で回収されることがあります。 |
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又、個人民事再生等の利用により、法的に債務を圧縮して返済することも可能です。
さらに、自己破産することにより債務免除の手段もあります。 |
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| ■競売開始となっても任意売却できる場合があります! |
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裁判所から競売開始決定通知が届いても、任意売却が可能です。
ただし、全ての債権者が応じてくれる訳ではありません。一旦、競売開始決定されると、手続きが進むのと並行しておこなうことになりますので、不成立になる可能性が高くなってしまいます。
競売開始決定通知が届く前の決断をお勧めします。 |
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